
煽り運転されたらどうしよう
- miyamossan2016
- 2023年4月2日
- 読了時間: 4分
更新日:2024年6月11日
身近に潜む危険性【煽り運転】
煽り運転を受けた時の対処法を解説します。

ただでさえ運転に自信ないのに
煽り運転なんてされたら恐怖で事故起こしかねないですよね。
万が一に備えて読んでおくと慌てずに済むかも知れません。
あおり運転を受けたら
あおり運転を受けてしまった場合、どのように行動すべきなのでしょうか。あおり運転を受けたときの対策としては、下記4点が考えられます。
相手から安全に離れる
ドアや窓を開けない
警察に通報する
動画を撮る
⚠️スマホ操作は必ず停車してから。
⚠️同乗者がいたら同乗者に通報、動画撮影してもらう。
まずは落ち着いて路肩に停車するなどして相手をやり過ごす。
次にハザードランプを点けたり手の合図で先に行かせる。
もし相手が降車して近づいてきたらドアはロック➕窓は全部閉める。
証拠になる動画など撮影し相手の暴言や暴力的な行動に反応しない。
すぐに警察に通報。
⚠️証拠保全のためドラレコあると良いですね。
⚠️スマホで通報すると警察はある程度の位置を把握出来ます。落ち着いて状況説明出来るよう心がけましょう。
妨害運転の対象となる運転
2020年6月30日から施行された改正道路交通法では、あおり運転を含む危険な運転は妨害運転と位置づけられ、罰則も厳格化されています。妨害運転の対象となるのは、以下の10類型です。
・対向車線からの接近や逆走(通行区分違反)
・不要な急ブレーキ(急ブレーキ禁止違反)
・車間距離を詰めて接近(車間距離不保持)
・急な進路変更や蛇行運転(進路変更禁止違反)
・左車線からの追い越しや無理な追い越し(追越し違反)
・不必要な継続したハイビーム(減光等義務違反)
・不必要な反復したクラクション(警音器使用制限違反)
・急な加減速や幅寄せ(安全運転義務違反)
・高速道路などの本線車道での低速走行(最低速度違反(高速自動車国道))
・高速道路などにおける駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)
妨害運転に対する罰則
妨害運転に対する罰則の種類としては、交通の危険のおそれがある妨害運転に対する罰則と、著しい交通の危険がある妨害運転に対する罰則の2つがあります。
・交通の危険のおそれがある妨害運転に対する罰則ほかの車両等の通行を妨害する目的で、上記10類型の行為を、交通の危険を生じさせるおそれのある方法によりした場合、「交通の危険のおそれがある妨害運転」として、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることがあります(道路交通法第117条)。また、違反点数25点が加算され、免許取消し処分後に免許を再取得することができない期間である欠格期間2年の運転免許取消し(前歴や累積点数がある場合には欠格期間最大5年)が科されることもあります(道路交通法第103条、道路交通法施行令38条)。
・著しい交通の危険がある妨害運転に対する罰則「交通の危険のおそれがある妨害運転」によって、重大な交通事故につながる危険を生じさせた場合、著しい交通の危険がある妨害運転として、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります(道路交通法第117条)。また、違反点数35点が加算され、欠格期間3年の運転免許取消し(前歴や累積点数がある場合には欠格期間最大10年)が科されることもあります(道路交通法第103条、道路交通法施行令38条)。加えて、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止したり、著しく接近したりする運転などで人を負傷させた場合には、15年以下の懲役、人を死亡させた場合には1年以上の有期懲役に処されることがあります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条)。これら以外にも、あおり運転に伴って相手に危害を与えるような行為があった場合、暴行罪、傷害罪、脅迫罪などの罪に問われることがあります。
⚠️こんなに厳しい罰則あるのになぜなくならないんでしょうね。
⚠️いつ自分が加害者になるかも分かりません。周りの環境をよく見て常に心に余裕持ってハンドル握りたいですね。
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